DPCについて
DPC(診断群分類別包括評価)とは
- 医療の効率化・質の標準化をするために制度化されたものです。厚生労働省が基準を満たす急性期病院を認定しているものです。当院でも2006年6月よりDPC対象病院として認可され、入院診療費の計算方式を「DPC(診断群分類別包括評価)」にて行っております。
- DPCでは、<処置・検査・レントゲン・注射・投薬>などの費用をこれまでのように「出来高払い方式」で計算するのではなく、患者さんの病名によって国が定めた一日当たりの点数を計算の基礎とします。<手術・内視鏡・リハビリ>など一部の医療行為は出来高払いとなります。
- 病気・治療内容等によっては、これまで通り、「出来高払い方式」で医療費を算定する場合もあります。高度先進医療をおこなう病気、労災保険、自費診療、治験診療などです。
DPCに関するQ&A
Q1. 医療費の計算方法はどのようになるのですか?
A.患者さんにおこなった診療行為ごとに医療費を計算する従来の方法とは異なり、DPCでは、病名により入院1日あたりの定額点数を基本に、医療費を計算をします。
1日あたりの定額計算は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。また、この計算方法に適用されるのは、入院基本料・検査料・注射料・投薬料・レントゲン料等で、手術や一部の処置(1,000点以上)、内視鏡検査等については、従来通り診療行為ごとに医療費を計算します。一定の入院期間を過ぎると出来高支払いとなります。
医療機関別係数は病院毎に決められているため、同じ病名・同じ医療内容でも入院料が多少異なります。
Q2.医療費の支払方法はどう?
A.一部負担金の支払方法は、従来の方式と基本的には変わりありません。ただし、入院後患者さんの症状の経過や治療内容等によって、入院当初に確定した診断群分類(病名)が異なった場合、入院初日に遡って医療費の計算をやり直すため、一部請求額が変更となるので、退院時等に前日までの支払額との差額調整をおこなうことがあります。
Q3.すべての入院患者さんがこの制度の対象となるのですか?
A.患者さんの病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類のいづれかに患者さんの病気が該当する場合に、DPCにより医療費を計算します。病気の種類によっては、従来通りの医療費の計算方法となります。この他、労災保険、自費診療、治験、臓器移植、高度先進医療等の方も従来通りの医療費の計算方法となります。