初診の方へ
初診でご利用いただく場合は、当院宛の紹介状をお持ちになって、1階中央受付へお越しください。紹介状がない場合でも診療は受けられますが、その場合は「選定療養費」として、診療料金の他にお支払いいただくことになります。
選定療養費とは
選定療養費とは、病院と診療所の機能分担の推進を図るために、国が定めた制度で、他の医療機関等からの紹介状なしに200床以上の病院を受診した患者さんについては、通常の医療費の他に病院が定めた金額をご負担いただくというものです。
※特定機能病院(大学病院)及び200床以上の地域医療支援病院を受診した患者さんについては、初診時に医科5,000円以上、歯科3,000円以上の金額をご負担いただくというものです。
当院は、許可病床200床以上の「地域医療支援病院」に指定されているため、この制度の導入が義務付けられております。
そのため、他の医療機関から紹介状なしで受診をご希望される患者さんについては、診療科とは別に選定診療費として下記の金額をご負担いただきます。
消費税率引き上げに伴い、10月1日より下記のとおり変更させて頂きます。
医科 | 5,500円(消費税込み) |
歯科 | 3,300円(消費税込み) |
初診時の選定療養費の対象とならない場合
- 他の医療機関からの紹介状を持参した場合
- 国の公費負担医療制度の受給対象者が受診した場合
- 茨城県及び県内市町村の公費負担医療制度のうち、特定の障害、疾病等に着目したものの受給対象者が受診した場合
- HIV感染者
- 特定健診、がん検診等の結果により精密検査の指示があり受診した場合
- 労災、交通事故等